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雇用保険マルチジョブホルダー制度(22年1月施行)が新設されます

R03.11.07

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは 
 現状の制度では複数の事業所で働く場合、雇用保険は「主たる収入を得る事業所を選択」して加入することになります。ですが、今回の改正では65歳以上で2以上の事業所で仕事をされている方について、一定の要件を満たせれば加入可能となります

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること 

サイト管理者

社会保険労務士
キャリアコンサルタント
田畑 豊

「"優秀"と言われるよりも、
"頼む!"と言われる者でありたい」が我がモットー。

頭で考えるより身体が動く、
お堅いコトと、上から目線は
大嫌い
アイデア+行動力が
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