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介護職員処遇改善加算

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介護職員処遇改善加算の目的

2022年度の情報は確認が取れしだい、順次ページの内容を更新していきます。

 介護の仕事といえば「仕事内容の割に給料の額が見合わない」と言われながら、「超高齢化社会を迎えるにあたって、今後さらに需要が増す職業」でもあるという矛盾を抱えています。
 私にも介護業のお客さまがいらっしゃいますが、その働きぶりには本当に頭が下がる想いです。
 そこで介護職員の待遇改善を目的として導入されたのが本制度です。毎月の介護事業所が提供するサービスの対価として受け取る介護報酬に、サービス種別に設定された率を乗じた額が上乗せして支給される仕組みとなっています。

介護職員処遇改善加算届出及び介護職員等特定処遇改善加算届出について(大阪市)

必読!手続きのおおまかな流れ

厚生労働省資料「処遇改善加算のご案内」

 処遇改善加算の制度は非常に複雑です。制度改正もしょっちゅうです。正直言って全てを追いかけて理解するのは至難のワザです。きっと、役所の担当者だって四苦八苦してると思います。わたくしだって内容の全てを網羅できている訳ではありません(苦笑)。
f ^ _ ^ ;)。。。 で・す・が、

まずは理解の第1歩として要点をおおまかに押さえておきましょう!

  1. ★毎年4月初日~翌年3月末日(1年度)ワンクールが基本
    年度途中からでも新規申請は可能です。その場合は認可月~当年度末までです。
  2. ★まずは「介護職員処遇改善計画書」を毎年作成
    賃金改善の所要額(予定額)を試算、加算額の振分け方法(ベースアップ、手当、賞与にて支給など)の策定、サービス内容による内訳など必要事項を記入して作成します。この時点ではあくまで概算額です。
  3. ★加算を受けようとする役所へ計画書の提出

    その希望する初月の前々月の末日までに計画書+必要書類を揃えて事業所住所の担当部署に期日までに(必着)届け出を済ませておきましょう。
     

    例1(既に届出済の場合の年度更新)毎年2月末日まで

    例2(年度途中での新規届出)8月からの場合は6月末日まで

    ➡ 役所で届出書類内容の詳細をチェック
    ➡ 不備がなければ予定通りスタート!


    ※ 特に新規届出の場合は市町村によって対応が違う場合がありますのでご注意を。
    例)新規の場合は郵送受付不可、窓口相談は要事前予約、期日要必着 etc 

    ※ 本来は事業所毎に役所への届け出が基本となります。
    ※ ですが、複数の事業所をお持ちの場合、他市町村や他府県など地域をまたぐ場合でも、本社(主たる事業所)等での一括届出が可能です。

  4. ★加算の対象者は職位を問いません
    正規・非正規・派遣・パートetc (介護業務に携わる職員)全員が対象です。
  5. ★必ず資料通りの額が上乗せされる訳ではありません
    「月額〇〇円相当」とありますが、あくまで目安です。
    資料:介護職員処遇改善加算のご案内
  6. ★給与の上乗せ方法は事業所側の裁量に任されています

    全介護スタッフに均等に振り分けることは要件となっておりません。よって個々の経験、成果、保有資格、勤務態度等に応じて差をつけることは認められています。
    例)毎月の基本給に上乗せ、新たな手当の創設、ボーナス等の一時金に上乗せ etc

  7. ★加算額の請求は月ごとに行います

    1.月毎のお客様の人数、サービス内容、その他の要件をまとめ書類を作成

    2.翌月に国民健康保険団体連合会(国保連)に請求をかける

    3.対象月の翌々月に加算額が支給されます

    例)4月分の詳細をまとめ ➡ 5月初旬に請求 ➡ 6月に支給

  8. ★肝心カナメの「介護職員処遇改善実施報告」
    いちばん大事な作業でもあります。該当年度に支給された加算額が正確に使われているかを確認するため、翌年度の7月末日までに実施状況を報告せねばなりません。
    要件Ⅰ
    以下1~4の各合計が同額になる事

    1. 1年度内に事業所に支給された処遇改善加算総額

    2. 介護スタッフに振り分けられた処遇改善加算総額

    3. 賃金項目(手当、賞与など)による加算額の内訳

    4. 複数事業所で申請した場合はその加算合計額

    要件Ⅱ

    「賃金改善所要額」が「対象年度の処遇改善加算総額」を超えている事

    ※いちど資料を読んだだけでは分からないと思います。おおまかに言えば・・・

    「処遇改善加算した場合の賃金総額」-「しなかった場合の賃金総額」

    =年度内に支給された処遇改善加算総額を上回っている

    ※「制度の加算額以上に待遇改善の努力してますか?」との意味だと思います。


    ここで要件Ⅰの合計額が「1円でも」合わない、要件Ⅱで「上回っていない」となるとエライ事になります。支給詳細の報告義務、受給額の全額返還、内容によっては事業所指定の取消処分ともなりかねません。

    ですので、どんぶり勘定ではなくしっかりと支給制度(賃金規程)を整えて、普段から細心の注意を払って管理しましょう。 

 

制度の運用は助成金を上手に利用しましょう!

 事業主側のホンネを言えば、処遇改善加算を導入すると事務作業の負担が増える事になります。ですが、助成金を利用したとすればどうでしょう?負担増の代わりの見返りを得る事を意味します。「助成金を利用する」という発想がなかった事業主のみなさま、ここは「スタッフ強化+経費削減」の一挙両得を狙ってみてはいかがでしょうか?

 キャリアパス要件Ⅰ・Ⅲ(人事評価制度等)、キャリアパス要件Ⅱ(教育・訓練・資格取得)、職場環境等要件(正規転換・休暇制度・福利厚生・設備導入)
加算獲得の際に導入する制度に合わせて助成金を使えば、費用も節約でき負担緩和にもつながります。
 要件の内容については以下をご覧ください。

  • キャリアアップ助成金
    (非正規スタッフの正規転換など)
  • 特定求職者雇用開発助成金
    (母子家庭の母、父子家庭の父、障害者、
    60~64歳の求職者等を採用する)
  • 人材確保等支援助成金
    (福利厚生面の拡充で離職率低下の取組み)
  • 人材開発支援助成金
    (スタッフの育成、スキルアップの制度導入)etc

その内容、組合せについてはご相談ください。社会保険労務士&キャリアコンサルタントの資格を併せ持つ私だからこそ、「申請」⇒「運用」⇒「支給申請」まで総合的なサポートが可能なのです。
 

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サイト管理者

社会保険労務士
キャリアコンサルタント
田畑 豊

「"優秀"と言われるよりも、
"頼む!"と言われる者でありたい」が我がモットー。

頭で考えるより身体が動く、
お堅いコトと、上から目線は
大嫌い
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