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労働者派遣事業許可申請

2022年度の情報は確認が取れしだい、順次ページの内容を更新していきます。

(重要)派遣スタッフのスキルアップと雇用の安定

許可申請をするためにはキャリア形成プランの作成が重要となってきます。

  1. 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練実施計画を定めていること
  2. キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること(希望者全員に利用できる体制を設けねばならない)
  3. 派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置(雇用を継続するための措置)が派遣元に義務付け(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務

※ 現在の社内にキャリアコンサルティングを担える方がいらっしゃいますか?ご不明な点があればお気軽にお問合せ下さい。

申請には大きく分けて3要件+手数料

①資産要件 ※直近の決算で判断

  1. 資産の総額から負債の総額を控除した額が2,000万円以上 ✖ 保有する派遣事業所数以上
  2. 1の額が負債の総額の1/7以上であること
  3. 自己名義の現金・預金の額が1,500万円 ✖ 保有する派遣事業所数以上
  • 簡単に言うと「直前の決算で2,000万以上の純利益と社長さんに1,500万以上の現金預金がある」との事ですね
※小規模事業主への暫定的配慮措置

①1つの事業所のみを有し、常時使用している派遣労働者が10人以下の中小事業主
※平成27年9月30日から当分の間の措置

  1. 資産の総額から負債の総額を控除した額が1,000万円以上 
  2. 1の額が負債の総額の1/7以上であること
  3. 自己名義の現金・預金の額が800万円以上 
※配慮措置を受けた場合の注意事項
  1. 許可有効期間中において、1つの事業所のみで常時雇用する派遣社員10人以下で労働者派遣事業を行なうことを誓約書が必要になります。 
    ※この措置を使うということは、許可有効期間中は雇用する労働者が10人を超えることはできない、11人以上になると、次回の更新は通常の資産要件を満たす必要がります。

②事業所要件

  1. 事業に使用しうる事務所の面積がおおむね20平米以上であること
  2. 派遣従業員との面談・指導用のスペースが設けられており、かつ、プライバシー配慮のため仕切られたものであること(パーテーション等で隔離されている必要があります)
  3. 派遣元責任者:許可申請日の3年前以内に派遣元責任者講習を受講し、かつ、雇用管理経験等3年以上の経験がある者を選任すること
  4. 職務代行者:派遣元責任者を補佐する者を選任すること
  5. 社内にキャリアコンサルティング担当者を配置すること
  6. 最初の許可有効期間は3年、以降は5年毎の更新制となる
  • 要注意⇒派遣元責任者とキャリアコンサルティング担当者は事業主が兼任してもOK。「職務代行者」は派遣元責任者講習の受講義務はありませんが、事務所に常駐してる方が対象となります(代行者は責任者が不在の場合、その業務を遂行することが役目であるとの解釈です)。

③キャリア形成プランの作成

 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いたものであること。実施計画は段階的かつ体系的な教育訓練であり、かつ、計画の内容が以下の1~5に該当していること。

  1. 実施する教育訓練(以下、「訓練」)が、その雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること
  2. 訓練が有給かつ無償で行われるものであること
  3. 訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
  4. 派遣労働者として雇用するにあたり、実施する訓練(入職時の訓練)が含まれたものであること
  5. 無期雇用派遣労働者に対して実施する訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること
  • 本許可申請の肝心要の要件です。「派遣スタッフ全員を、有給+無料で、計画的にスキルアップできるような教育プランを立てて実行しましょう!」という事ですね。
     
  • キャリアコンサルティング担当者社外の者でもOKを最低1人は選任せねばなりません。社内の者を選任する場合は、キャリアコンサルタント有資格者、もしくはキャリアコンサルティングの知見を有する者(職業能力開発推進者、3年以上の人事担当の職務経験がある者)を選任せねばなりません。
     
  • ズバリ言えば事前の審査が非常に厳しいです!
    計画性とその実効性(キャリア形成に有効か否か?)で判断されますので、適当に考えた計画書を出したとしても、まず受理されないでしょうとだけ初めに申し上げておきます。

許可申請時に必要な手数料

  1. 収入印紙:120,000円+55,000円 ✖ (労働者派遣業を行う事業所数 - 1)
  2. 登録免許税:90,000円(事業所数を問わず)
  • 難しい書き方をしてますが、事務所が1カ所の場合、収入印紙は12万円ということです。

実際に許可が下りるまで、約5カ月近くは・・・

 左の図は (例示) 7月中に受理され、滞りなくスムーズに審査が進んだ場合申請受理~許可までの最短期間を示したものです。ですが、書類の追加提出や、実地調査(事務所への立ち入り検査)での不備を指摘された場合、さらに期間が伸びる可能性があります。さらに、その前段階として、以下の要件を満たさねばなりません。
書類の準備+(受理+審査)=普通なら最短でも
5ヶ月近くといったところでしょうか。

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社会保険労務士
キャリアコンサルタント
田畑 豊

「"優秀"と言われるよりも、
"頼む!"と言われる者でありたい」が我がモットー。

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