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平成31年4月施行「年次有給休暇年5日取得が義務化」

H30.10.10

 ご存知でしたか?会社は付与日数が年10日以上の従業員(正社員・パート・アルバイト問わず)に対して
最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられます。

 サラリーマン時代は「まわりが取得してないから休み辛いな~」という経験がありましたが、今後は大手を振って休める・・・のでしょうか(^^;)??

 でも、それを怠ると罰則として対象となる従業員に有給休暇の指定をしなかった場合は、30万円以下の罰金が課されます。

 個人的には「さっさと仕事終わらせて、休める時には休むべし」という考えですが、現場によってはいかがなモノでしょう。どちらにしても、まわりの相互協力が必要になると思われます。

 

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社会保険労務士
キャリアコンサルタント
田畑 豊

「"優秀"と言われるよりも、
"頼む!"と言われる者でありたい」が我がモットー。

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お堅いコトと、上から目線は
大嫌い
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