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助 成 金(申請の前に

不正受給防止のための留意事項

助成金を申請・受給するにあたり、以下の注意点、罰則が強化されております。

 助成金の支給決定に あたり、事業所の実地調査にご協力いただく場合があります。また、実地調査等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等を求める場合があります。なお、本実地調査につきましては、予告なく実施する場合がありますが、予告の有無にかかわらず調査にご協力いただけない場合、不支給決定となりますのでご注意ください。

原則として、提出された書類により審査を行います。不正受給を防止する観点から 、一度提出された書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできませんので、慎重に確認した上で提出するようにしてください。

支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査に協力いただけない場合、助成金を受給できません。たとえば、申請書等に疑義があり、都道府県労働局長が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求めることがありますが、都道府県労働局長が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となりますのでご注意ください。

不正受給をしてから5年以内に申請をした事業主または、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主は助成金を受給できません。なお、不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、都道府県労働局が事業主名等を公表することについて同意していない場合、助成金を受給できません 。

助成金の支給決定後に不正受給が発覚した場合、助成金を返還していただきます。 なお、返還に際し、受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年3分の延滞金が付されることに加え、返還額の20%の額が違約金として請求されます。また、申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理人に返還の連帯債務を負っていただきます。
支給申請書等の内容によっては、審査に時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。
助成金が受給された後、会計検査院の検査の対象になる場合がありますので、検査にご協力いただくことを同意していない場合、助成金を受給できません。なお、検査の対象となる場合があることから、都道府県労働局に提出した支給申請書、添付書類の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存している必要があります。

助成金 各助成共通の要件

 関連行政機関
厚生労働省雇用保険関連助成金の取扱い
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発の支援

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社会保険労務士
キャリアコンサルタント
田畑 豊

「"優秀"と言われるよりも、
"頼む!"と言われる者でありたい」が我がモットー。

頭で考えるより身体が動く、
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大嫌い
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