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助 成 金(申請の前に

各助成共通の要件

助成金の支給を受けようとする事業主は下記1から9のすべてに該当する必要があります。

雇用保険適用事業所の事業主であること。

労働局長が認定した制度導入・適用計画に基づき「その計画期間内に」人材育成制度を新たに導入し、その制度を雇用する被保険者に適用した事業主であること。

労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること

職業能力開発推進者を選任している事業主であること。

制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因が「3」と判断されるものであること。
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」といいます。)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
当該制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること。(ただし、無給の教育訓練休暇等制度を除く。)
助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類などを整備、5年間保存している事業主であること。

助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類などを管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること。

  • 要件を満たす人材育成制度が既に導入されていて、その制度を新たに就業規則または労働協約に規定する場合は、助成金の対象となりません。
  • 制度の導入日より前(制度を規定した就業規則の届出を行う前など)に実施したセルフ・キャリアドック、技能検定合格報奨金の支給、教育訓練休暇等、社内検定、業界検定は、適用の対象となりません。
  • 一部の要件を満たす人材育成制度が既に導入されていて、その制度を要件を満たすものに見直す場合(例:キャリアコンサルティングに関する制度が既に導入されていて、その制度をジョブ・カードを新たに活用して行うものへ見直す場合など)は、助成金の対象となります。ただし、見直しの内容が、事業内職業能力開発計画の作成と、職業能力開発推進者の選任のみの場合は、助成金の対象となりません。

不正受給防止のための留意事項

 関連行政機関
厚生労働省雇用保険関連助成金の取扱い
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発の支援

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社会保険労務士
キャリアコンサルタント
田畑 豊

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