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職業能力開発

専門実践教育訓練給付金

キャリアアップへの近道
資格取得等で最大で費用の70%が支給

 まず初めに、これを紹介しても私には何の得にもなりません(苦笑)。ですが、この制度の趣旨は非常に素晴らしいと思っています。そこで、ぜひ知っていただきたくページを設ける事としました。

※この給付金の趣旨 ⇒ 雇用安定の実現

  1. 在職者の更なるスキルアップのため
  2. 求職者の資格取得による再就職の促進

人材育成に力を入れたい事業主やスキルアップを考えている労働者の方には特に知っておいて欲しい制度です。該当する講座があれば職業能力開発と併せて積極的に利用することをお勧めします。

受講対象者とその支給額

一般的に公共職業訓練といえば求職者が受講する印象が強いのですが、この訓練の特徴は在職者も対象であることです。

在職者①:雇用保険に連続で3年以上加入している者(※例外あり)
求職者②:①の者が退職してから1年以内の者

※支給額とその支給割合

③講座修了のみ50%
  • 計算額が4千円以下の場合は不支給
  • 計算額が120万円を超える場合は同額を支給
④修了+資格取得

70%

  • 計算額が4千円以下の場合は不支給
  • 計算額が168万円を超える場合は同額
  • 既に③の額を支給されている場合はその差額を支給
  • さらに離職中の者は、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者となること

 

専門実践訓練対象講座の内訳

※こちらの情報は2019年度時点のものです。

1.業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程

★業務独占資格 ・・・資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格

助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科技工士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士

 

★名称独占資格 ・・・①無資格者が業務を行うことはできる ②名称の使用は法令で禁止

保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師、キャリアコンサルタント など


2.専門学校の職業実践専門課程
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身につけられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した課程。
【税理士、医療事務、ウェディングプランナー、調理、製菓・製パン、トリマー、ペットビジネス、ファッションデザイン、自動車工学、 等】

3.専門職大学院
高度専門職業人の養成を目的とした課程
【法律学、教育学、産業技術研究 等】

4.職業実践力育成プログラム
大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規課程及び履修証明プログラムのうち、社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを文部科学大臣が認定した課程
【看護、メディカル、リハビリテーション、人材育成、地域再生プログラム 等】

5.一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目的とする課程
情報通信技術関係の資格のうち、ITスキル標準について、要求された作業を独力で遂行することができるとされているレベル3相当以上の資格を目標とした課程

6.第四次産業革命スキル習得講座
高度IT分野等、将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野に関する社会人向けの専門的・実践的な教育訓練講座(ITスキルレベル4相当以上)として経済産業大臣が認定した課程
【クラウド、IoT、AI、データサイエンス、ネットワークセキュリティ 等】

専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」の手続き

受講の前にはジョブカードを作成し、キャリアコンサルティングを受ける必要があります。講座の詳細や申請に関しては最寄りのハローワークにてご確認ください。

サイト管理者

社会保険労務士
キャリアコンサルタント
田畑 豊

「"優秀"と言われるよりも、
"頼む!"と言われる者でありたい」が我がモットー。

頭で考えるより身体が動く、
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